弁護士法人は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)写しの添付が必要です。
今後届出内容の変更や組合を脱退する場合には必ず届出が必要になります。 (届出事項の変更)
協同組合にご加入手続終了後約2ヵ月後に組合員証を事務所にお送りいたします。 組合員証の提示にてご利用いただける特約店についてはサービスのご案内 ショップ&サービスページをご覧ください。 紛失等による組合員証の再発行をご希望の方は協同組合事務局までお届け下さい。