特約店利用ガイド/紹介カード

組合員なら誰でも組合員限定サービスや割引をご利用できます。
さらにキャンペーンなど期間限定サービスを実施している特約店もあります。
組合では、組合員の皆様のお役に立つ会社やお店を厳選して特約店契約を結んでいます。
仕事にプライベートに、ぜひご利用ください。

組合員限定サービスを受けるには

特約店ご利用の際に、東京都弁護士協同組合の組合員であることを申し出ていただき組合員証をご提示ください。
ただし、「ハウスメーカー」「マンション」「リフォーム」のカテゴリーの特約店をご利用する場合は、初回訪問時に<紹介カード>が必要です。
下記「紹介カードについて」から紹介カード発行のご依頼をしてご利用ください。

組合員証について

紹介カードについて

紹介カード発行の流れ

紹介カードは、割引適用を受けるために必ず必要となるカードです。
モデルルーム、展示場など初回来場時に必ずご持参ください。

  1. まずは、紹介カード請求!

    専用Googleフォームからお申込もしくは申込書にご記入の上、ご請求ください。

  2. 紹介カード発行!

    紹介カードは、事務局にて直接手渡しもしくはメールによるPDF送付にて発行致します。
    物件によって異なります。原則1~2営業日中に発行します。

  3. 販売担当者に渡すもしくはPDF提示

    展示場、モデルルームの販売担当者に紹介カードをお渡しするもしくはPDFをご提示ください。

  4. 割引に!

    物件購入の際に割引(もしくは別サービスになります。割引率、サービスは物件によって異なります。

よくあるご質問

不動産紹介カード発行請求は必須ですか?

もちろんです。各特約店とも紹介カードの提出にて、割引適用となります。
紹介カードの発行はこちらのGoogleフォーム、若しくは申込書をご利用ください。
また、物件に初回来場時、紹介カードの発行が間に合わない場合は、こちらのチラシをご持参の上、後日紹介カードを請求ください。(ただし、裏面の対象特約店のみ)

紹介カードはいつ頃にご用意いただけますか?

原則、1~2営業日です。物件によって異なりますが、原本手渡し、PDF提示で用意致します。
まずはお気軽にお早めに御請求ください。

紹介カードは一人一通までですか?

何通でもお申込いただけます。気になる物件がありましたら、お気軽にご請求ください!
その他のご質問はtlc-teikei@tokyo-law.comまでお気軽にお問い合わせください!