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保全事件「支払保証委託契約(ボンド)」
制度法令保証委託契約を利用してみませんか
本制度は、保全事件の「仮差押え」「係争物に関する仮処分」手続きを行う際、裁判所から発令の条件とされる担保提供として、損保ジャパンが保証書を発行する制度です。 弁護士協同組合の組合員弁護士が受任する保全事件であれば、個人・法人を問わず利用可能で、全国弁護士協同組合連合会のホームページから申込可能です。
1.申込の流れ
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1 全国弁護士協同組合連合会ホームページにアクセス!
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2 全国弁護士協同組合連合会ホームページ画面上のSERVICEに掲載されているバナーをクリック!
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3 画面下部の「ログイン」をクリック!民事保全ボンド申込システムにて、お申し込みください。
2.本制度の特徴
| 5年間 保証区分 |
1円〜 300万円 |
300万円超 3,000万円以下 |
3,000万円超 1億円以下 |
|---|---|---|---|
| 保証料率 | 6%最低保証料は10万円 | 4% | 2% |
- 高額な供託金や定期預金の準備は不要。保証料率は保証金額に対して2%~6%の水準。最低保証料は10万円。
- 審査申込みや申込書・契約証明書発行など、契約手続きのほとんどをWEBで行うため、スピーディに裁判所へ申請が可能となっています。
- 対象となる保全事件は①民事保全法の仮差押え、②民事保全法の係争物に関する仮処分、③家事事件手続法の婚姻等に関する審判事件を本案とする仮差押えです。
3.直近の利用状況
- 2024年度の利用件数は、全国で199件、そのうち73件が東京三会でした。
- 事案の概要のトップは不当な勧誘で、家事事件にも多く利用されています。
- 代金未払、業務委託契約の未払い等で中小企業・個人事業主の申し込みも増えてきています。
※本制度のご利用について
- ご契約にあたり、全弁協の「被保全権利」審査と保険会社の与信審査があります。
- 疎明性や論拠が弱いと判断せざるを得ない案件や、高額な保証金額の場合は利用者の資力により、引受ができない場合があります。
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事前申込時の審査に必要な書類は、「保証委託者の資力を証明する資料」、「保全命令申立書(写)」、「被保全権利を疎明する資料」です。
(詳しくは、全国弁護士協同組合連合会のホームページに掲載している民事保全ボンドのパンフレットを参照してください。)